(株)エムジーカスタマセンター

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または TEL06-7525-8800

輸出に対する方針

安全保障貿易管理制度について

外国為替及び外国貿易法の定めにより、輸出許可対象貨物(又は技術)に該当する製品を輸出される場合は、経済産業大臣の許可が必要です。下記の誓約書にご誓約いただくと、外国為替及び外国貿易法に基づく当社製品の「安全保障貿易管理に関する該非判定書」をダウンロード可能です。

なお、上記の該非判定書をダウンロードされる際には、ユーザ登録が必要ですので、未登録の場合は、日本語トップページの「ユーザ登録」よりご登録をお願いします。

また、ユーザー登録をされない場合は、「該非判定書発行依頼」を印刷し、必要事項をご記入の上、ホットライン(06-7525-8810)までFAXしてくだされば、該非判定書を送付いたします。

株式会社エムジー殿

【誓 約 書】

当社は、貴社製品を輸出する際に、以下の事項を遵守します。当社は、貴社製品のうち、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」と略記)に定められた、いわゆる「リスト規制」又は「キャッチオール規制」に該当する製品を輸出する場合は、日本国政府の輸出許可を取得するなどの必要な手続きを実施します。

当社は、貴社製品を核兵器、ミサイル、化学兵器、生物兵器などの大量破壊兵器及び通常兵器の開発、製造、使用又は貯蔵の目的で、輸出又は非居住者に提供いたしません。

当社は、貴社製品の最終需要者が経済産業省発行の「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業や研究機関である場合は、輸出又は非居住者に提供いたしません。

当社は、外為法で輸出が規制されている貴社製品を破棄する場合、完全に破砕するなど、違法に輸出されないように必要な手段を講じます。

当社は、貴社製品を第三者に販売する場合は、上記 1 ~ 4項の内容を当該第三者に通知し、販売先及び販売に係わる関係者が違法に輸出するおそれがある場合は、取引しません。

【輸出の法規制に関連するリンク先】

・経済産業省 安全保障貿易管理のトップページ
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.htmlblank

・一般財団法人 安全保障貿易情報センター
http://www.cistec.or.jp/blank